TEL. 06-7653-4676
〒534-0023 大阪府大阪市都島区都島南通1-13-14-206
学校を卒業後も就職活動を継続中の3年以内既卒者を、原則6カ月間有期雇用として雇入れ、育成計画書に基づく座学等(OFF-JT)により育成した上で、その後、正規雇用に移行させた成長分野等の中小企業事業主に対して助成する。
対象 | 支給金額(対象者一人につき) | |
有期雇用期間(原則6ヶ月) | 月額10万円(最大60万円) | 対象者一人当たりの 合計金額 最大 125万円 |
有期雇用期間の座学等に要した経費 (3カ月以内) |
月額上限5万円(最大15万円) | |
有期雇用から正規雇用へ移行 | 50万円 |
@雇用保険の適用事業主であること(労働者の雇入れ後、適用事業主となること)
A成長分野等の中小企業事業主であって、ハローワーク又は新卒応援ハローワークに「育成計画書」及び「既卒者育成雇用求人」を提出していること
B有期雇用期間中、育成計画書に基づく座学等(OFF-JT)の研修を実施していること
Cハローワーク又は新卒応援ハローワークからの紹介で以下の対象労働者を雇入れること
・平成20年3月以降の新規学卒者(中学校、高校、高専、大学、短大、大学院、
専修学校等)でハローワーク又は新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者
(平成22年度の新規卒業者は、卒業日の翌日以降に本制度を利用できます)
・卒業後安定した職業に就いた経験がない者(1年以上継続して同一の事業主に
正規雇用された経験がない)
・雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者
・正規雇用の実現のためには既卒者育成雇用を経ることが必要であると
公共職業安定所長が認める者
D雇入れ日の6カ月前から既卒者育成雇用を終了した日までの間に、事業主の
都合により解雇等(勧奨退職を含む)をしていないこと
※成長分野とは、林業、建設業、製造業、電気業、情報通信業、運輸業・郵便業、
学術・開発研究機関、スポーツ施設提供業、スポーツ・健康教授業、医療・福祉、
廃棄物処理業、その他(環境や健康分野に関連する事業)等で一定のものです。
※一定の期間に労働保険料の滞納や助成金の不正受給がある場合は
支給対象になりません。
本奨励金は、中小企業の成長分野に該当する企業に限定されていますが、
対象者1人当たり最大125万円と金額も大きく、有期雇用終了後、正規雇用へ
移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となる点が
魅力です。
若年層の採用、長期的な人材育成を考えている方は、ぜひともご活用下さい。
尚、この奨励金は平成24年3月31日までの時限措置となっています。