均衡待遇・正社員化推進奨励金
D健康診断制度
支給要件
いずれにも該当するものをいう。
1.事業主が、その雇用する又は雇入れる短時間労働者又は有期契約労働者について適用する制度であって、以下のいずれかに該当するものを設けること。
(イ) 雇入時健康診断
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条の規定 の例により行う健康診断
(ロ) 定期健康診断
1年以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則第44条の規定の 例により行う健康診断
(ハ) 人間ドック
次のaに掲げる項目及びbからhまでのいずれかに掲げる項目につい て行う健康診断
a 基本健康診査(問診、身体計測、理学的検査、血圧測定、検尿(尿中 の糖、蛋白、潜血の有無の検査)、循環器検査(血液化学検査(血清 総コレステロール、HDL−コレステロール及び中性脂肪の検査)) 、肝機能検査(血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナ ーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ( GPT)、ガンマーグルタミルトランスペプチターゼ(γーGTP)の 検査)、腎機能検査及び血糖検査を行うものをいう。)
b 胃がん検診(問診及び胃部エックス線検査を行うものをいう。)
c 子宮がん検診(問診、視診、子宮頚部の細胞診及び内診を行うものを いう。)
d 肺がん検診(問診、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診を行うものを いう。)
e 乳がん検診(問診、視診、触診及び乳房エックス線検査(マンモグラ フィ)を行うものをいう。)
f 大腸がん検診(問診及び便潜血検査を行うものをいう。)
g 歯周疾患検診(問診及び歯周組織検査を行うものをいう。)
h 骨粗鬆症検診(問診及び骨量測定を行うものをいう。)
(ニ) 生活習慣病予防検診
(ハ)に掲げる項目((ハ)の健康診断として行うものを除く。)のいず れかについて、医師又は歯科医師により行う健康診断
2.雇入時健康診断及び(ロ)定期健康診断については、それぞれ労 働 安全衛生規則第43条及び第44条により事業主に実施が義務付け られているものではないこと。
また、費用の全額を事業主が負担すること。
3.人間ドック及び(ニ)生活習慣病予防検診については、費用の半額以 上を事業主が負担すること。
4.当該制度が適用されるための合理的な条件及び事業主の費用負担が 労働協約又は就業規則に明示されていること。
支給対象事業主
次のイからニまでのいずれにも該当する事業主に支給するものとする。
イ 労働保険の適用事業であること。
ロ 当該事業主が雇用する短時間労働者又は有期契約労働者を対象として、健康診断制度を労働協約又は就業規則に新たに定めたこと。
ハ 健康診断制度を定めた労働協約又は就業規則に基づき、支給対象期間 内に4人以上の対象労働者(以下「支給対象労働者」という。)に受 診させること。
ニ 支給申請日において、当該健康診断制度が継続して運用されているこ と。
支給額
一事業主に対し、中小企業事業主は40万円、大企業事業主は30万円を支給する。
支給対象期間
支給対象期間は、健康診断制度を導入した日から起算して2年間とする。