均衡待遇・正社員化推進奨励金
B共通教育訓練制度
正社員と共通の教育訓練制度(Off-JTに限る)を導入し、1人につき6時間以上の教育訓練を延べ10人以上(大企業は30人以上)に実施した事業主に支給
支給要件
いずれにも該当するものをいう。
1.事業主が、その雇用する短時間労働者又は有期契約労働者の職務に 必要な能力を付与する又はキャリア形成を図るため、通常の労働者 と共通のカリキュラム内容、時間等を設けた教育訓練制度であり、 以下のいずれにも該当しないものであること。
@初任者研修や接遇研修など基礎的な知識及び能力又はそのどちらか一方 を付与するためのもの
A教育訓練科目、職務等の内容に関する知識又は技能、実務経験、経歴 等を有する指導員又は講師等(資格等の有無は問わない。)による講 義等が全実施時間を通じて行われないもの
B 教育訓練の内容がパートタイム労働法等の労働関係法令等により実施 が義務付けられているもの
2.生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区分して行われ る教育訓練(以下単に「教育訓練」という。)であり、当該時間内 における賃金の他、受講料(入学金及び教材費を含む。)、交通費 等の諸経費を全額事業主が負担するものであること。
3.教育訓練は、1人につき6時間以上(休憩時間、移動時間等を除く。 )であること。
4.当該制度が適用されるための合理的な条件が労働協約又は就業規則 に明示されていること。
支給対象事業主
いずれにも該当する事業主に支給するものとする。
1.労働保険の適用事業であること。
2. 当該事業主が雇用する短時間労働者又は有期契約労働者を対象とし て、共通教育訓練制度を労働協約又は就業規則に新たに定 めたこと。
3.その雇用する対象労働者のうち、共通教育訓練制度を定めた労働協 約又は就業規則に基づき、支給対象期間内に中小企業事業主について は延べ10人以上、大企業事業主については延べ30人以上の対象労 働者に実施し、修了させたこと。
なお、支給対象となる教育訓練を修了した労働者(以下「支給対象 労働者」という。)の2分の1以上が雇用保険の被保険者であること。
4. 通常の労働者に係る教育訓練制度を短時間労働者又は有期 契約労働者に係る共通教育訓練制度と同時又はそれ以前に 導入していること。
5.共通教育訓練制度の適用日及び支給申請日において通常の労働者を 雇用していること。
6.支給申請日において、当該教育訓練制度が継続して運用されているこ と。
支給額
一事業主に対し、中小企業事業主は40万円、大企業事業主は30万円を支給する。
支給対象期間
支給対象期間は、共通教育訓練制度を導入した日から起算して2年間とする。