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助成金 雇用管理の改善等の助成金HEADLINE

均等待遇・正社員化推進奨励



A共通処遇制度



正社員と共通の処遇制度(*2)を導入し、実際に対象労働者に適用した事業主に支給

*2 職務または職能に応じた3区分以上の格付け区分(主任・係長・課長、 1級・2級・3級など)を設け、その区分に応じた基本給、賞与などの待遇を定めていること、パートタイム労働者・有期契約労働者の格付け区分が正社員と2区分以上同じであることが必要です。

支給要件(共通処遇制度)


次のイからニまでのいずれにも該当するものをいう。

イ 事業主が、その雇用する短時間労働者又は有期契約労働者に関して、通常の労働者   と同様の職務又は職能に対応  した格付け区分を3区分以上設けており、当該区分  に対応した基本給、賞与等の賃金等の待遇が定められていること。
ロ 当該区分が通常の労働者に関する処遇制度の区分と2区分以上同じものであること。
ハ ロの同一区分における、通常の労働者と短時間労働者又は有期契約労働者の待遇に   均衡が図られており、基本給、賞与、役付手当、精勤手当など職務の内容に密接に  関連して支払われる賃金の時間当たりの額が通常の労働者  と同等であること。
ニ 当該制度が適用されるための合理的な条件が労働協約又は就業規則に明示されてい   ること。

支給対象事業主


次のイからトまでのいずれにも該当する事業主に支給するものとする。

イ 労働保険の適用事業であること。
ロ 当該事業主が雇用する短時間労働者又は有期契約労働者を対象として、共通処遇制  度を労働協約又は就業規則に新たに定めたこと。
ハ 共通処遇制度を定めた労働協約又は就業規則に基づき、支給対象期間内に全ての通   常の労働者及び制度の対象と  なる短時間労働者又は有期契約労働者に当該制度を  適用したこと。
ニ 共通処遇制度の適用後、制度適用時に短時間労働者であった者に対しては短時間労  働者として、有期契約労働者  であった者に対しては有期契約労働者として6か月  分の賃金を支給したこと。

ホ 通常の労働者に係る処遇制度を、共通処遇制度と同時又はそれ以前に導入している   こと。
ヘ 共通処遇制度の適用日及び支給申請日において通常の労働者を雇用していること。
ト 支給申請日において、当該共通処遇制度が継続して運用されていること。


対象労働者


共通処遇制度の適用対象に、次のイからハまでのいずれにも該当する短時間労働者又は有
期契約労働者が含まれること。

イ 雇用保険の被保険者であること。
ロ 共通処遇制度の適用後、適用前より格付けや賃金等の待遇が低下していないこと。
ハ 通常の労働者と共通の格付け区分(0300のロの区分)に格付けされていること。

支給額


共通処遇制度  正社員と共通の処遇制度を導入し、実際に対象労働者に適用した事業主に支給。 中小企業  60万円
大企業   50万円

支給対象期間


支給対象期間は、共通処遇制度を導入した日から起算して2年間とする。

























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