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均衡待遇・正社員化推進奨励金


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@正社員転換制度


制度要件


1.事業主がその雇用する短時間労働者又は有期契約労働者を通常の労働者に転換させる 試験制度(面接試験、筆記試験等の他、試験と同様の公正な人事評価制度等による選考・推薦も含む。)であって、通常の労働者への
転換時期又は通常の労働者への転換試験実施時期が定められた制度であること。
2.当該制度が適用されるための
合理的な条件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件及び基準、手続、実施時期等をいう。以下「合理的な条件」という。)が労働協約又は就業規則に明示されていること。


支給対象事業主

いずれにも該当する事業主に支給するものとする。
1.労働保険の適用事業であること。
2.当該事業主が雇用する短時間労働者又は有期契約労働者を対象として、
正社員転換制度を労働協約又は就業規則に新たに定めたこと。
3.給対象労働者について、正社員転換制度を定めた労働協約又は就業規則に基づき、支給対象期間内に1人以上通常の労働者へ転換させたこと。
4.通常の労働者への
転換後、6か月分(通常の勤務をした日数が11日未満の月は除く。)の賃金を支給したこと。
5.当該転換日の前日から起算して
6か月前の日から1年を経過した日までの間において、雇用する労働者(雇用保険被保険者に限る。)を解雇していないこと。
6.支給対象労働者の転換日及び支給申請日において支給対象労働者以外に通常の労働者を雇用していること。
7. 支給申請日において、当該
正社員転換制度が継続して運用されていること。


支給対象労働者


いずれにも該当する労働者であること。
1.通常の労働者への転換前にあっては、6か月以上の期間、短時間労働者又は有期契約労働者として支給対象事業主に雇用されていること。
2.通常の労働者への転換日の前日から起算して過去3年間に支給対象事業主において通常の労働者又は短時間正社員であったことがないこと。
3.
通常の労働者として雇用することを前提として雇い入れた労働者ではないこと。


支給対象期間


奨励金の対象となる期間(以下「支給対象期間」という。)は、正社員転換制度を導入した日から起算して2年間とする。


支給額



 対象  支給額
 対象労働者1人目 中小企業事業主40万円
大企業事業主 30万円
 対象労働者2人目〜10人目まで 中小企業事業主20万円
大企業事業主 15万円
 母子家庭の母等 中小企業事業主30万円
大企業事業主 25万円

@ 制度導入分
新たに正社員転換制度を導入し、かつ、その雇用する短時間労働者又は有期契約労働者を1人以上通常の労働者に転換させた事業主
一事業主につき 中小企業事業主 40万円
大企業事業主 30万円

A 転換促進分
2人以上の支給対象労働者を通常の労働者に転換させた事業主
対象労働者2人目〜10人目まで 1人につき 中小企業事業主 20万円
大企業事業主 15万円

ただし、対象労働者が母子家庭の母等である場合は、10万円加算した次の額を支給する。
母子家庭の母等である対象労働者1人につき 中小企業事業主 30万円
大企業事業主 25万円




























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