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平成24年3月31日までの時限措置
概要
45歳以上60歳未満の建設業に従事していた方をハローワーク等の紹介により雇用保険の一般被保険者(短
時間労働者を除く。)として新たに雇い入れた建設業以外の事業主に対し支援を行い、建設業離職者の再就職
(他産業への移動)を促進する助成金です。
受給できる事業主
1 雇用保険の適用事業主であること。
2
建設事業を営んでいないこと。
3 助成金の支給の対象となる労働者(以下「対象労働者」という。)を公共職業安定所又は有料・無料職業
紹介事業者(以下「安定所等」という。)の紹介により、平成22年2月8日から平成24年3月31日ま
での間に、一般被保険者(1週間の所定労働時間30時間未満の労働者を除く。)として雇い入れる事業主
であること。
4.以下、他の新たな雇入れの要件と同じであるため省略
受給できる額
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6か月経過後 |
12か月経過後 |
計 |
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中小企業 |
45万円 |
45万円 |
90万円 |
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中小企業以外の企業 |
25万円 |
25万円 |
50万円 |
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その他の助成金