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助成金 雇入れ助成金の解雇要件2HEADLINE

雇入れの解雇要件とは2

HOME >雇入れ助成金の解雇要件の解説>事業主都合による解雇とは2


離職の時期  契約期間   内     容  喪失
原因
 受給者区分
契約期間の中途  ー  労働者都合にて離職   2  一   般
事業主都合にて離職     特定受給資格者
契約期間の終期   3年未満   契約更新の明示あり
(※1)
 労働者が更新拒否   2  一   般
 それ以外(※2)   2  特定受給資格者
契約更新の明示なし  労働者が契約更新を希望し申し出ていた   2  特定理由離職者
 それ以外   2  一   般
  労働者が従事する事業や業務及び雇用契約の内容から、契約更新の余地がないことが明らか   2  一   般
   3年以上(契約更新1回以上)  事業主からの申し出により離職  契約更新時に最後の契約更新とすることの申し入れ     あり  2  特定受給資格者
 なし    特定受給資格者
労働者からの申し出により離職    あり  2  一   般
 なし  2  一   般


この枠組みは基本的なものであり、具体的事案によっては当てはまらないこともあります。
※1 更新が明示されているときは、更新の各役があることが明らかないされている場合をいうのであって、「更新する場合がある」等更新に何らかの条件が付されている場合には、更新が明示されているとはいえません。
※2 更新が明示されている場合には、労働者本人の申し出により契約更新をしない場合を除き、当該項目に該当するものとして取扱います。



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◎ワンポイントアドバイス


雇入れの助成金を確実に受給する、または継続的に助成金の対象労働者を雇入れる場合は、この要件はとても重要となります。お困りのことがございましたら是非当センターにお問合せください。




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