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事業主都合による解雇とは

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下記表は、雇用保険被保険者離職証明書の離職理由欄の解説の表となります。
助成金支給要件にある事業主都合による解雇とは、下記表の「喪失原因」3に該当する項目です。




離職理由  喪失原因 特定受給者 給付制限 離職
区分
 1-(1) 法的倒産手続き  3  該当  無  1A
 1-(2)  法的倒産手続き以外の事業所廃止、事業再開見込みなし  3  該当  無  1A
天災その他やむを得ない理由よる事業継続不可  2  該当  無  1B
 2-(1)  定年(60歳以上)  2  非該当  無  2B
 2-(2) 雇用期限到来による退職  2  非該当  無  2B
 2-(3) ⇒期間労働者を参照    
 2-(4) 早期退職優遇制度
選択定年制度
 2  非該当  無  3C
 2-(5) 移籍出向  2  非該当  無  2B
 3-(1) 解雇  3  該当  無  1A
 3-(2) 重責解雇  2 非該当  有  5E
 3-(3) 希望退職の募集
退職勧奨
 3  該当  無  3A
 4-(1) 職場における事情に起因する離職  2  該当  無  3A
 4-(1)D  事業所移転により通勤困難  2  該当  無  3B
 4-(1)E 正当な理由のある自己都合   2  非該当  無  3C
 4-(2)  労働者の個人的な事情に起因する離職(自己都合)  2  非該当  有  4D
(注意)場合によって例外的な扱いとなることもありますので、参考としてご参照ください。




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◎ワンポイントアドバイス


雇入れの助成金を確実に受給する、または継続的に助成金の対象労働者を雇入れる場合は、この要件はとても重要となります。お困りのことがございましたら是非当センターにお問合せください。


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