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 派遣労働者雇用安定化特別奨励金

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●改定情報
平成21年2月6日から
平成28年3月31日までに延期となりました。
派遣を利用している会社は、この助成金を利用できるチャンスあり!
是非ご相談ください!


概要

 派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する派遣先である事業主に対して、6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に従事した派遣労働者を、その労働者派遣の期間の終了の日までの間(※)に、無期又は6か月以上の有期(更新有の場合に限ります。)の労働契約を締結して直接雇い入れる場合に、奨励金を支給します。

※ 労働者派遣の期間の終了の日までの間に、内定又は労働契約の申込みをした場合であって、その就業開始日が労働者派遣の期間の終了の日の翌日から起算して1か月以内であるときを含みます。

支給額


  期間の定めのない労働契約の場合   6カ月以上の期間の定めのある労働契約の場合  
大企業   50万円  6カ月
経過後
25万円 計25万円    6カ月
経過後
15万円
1年6カ月
経過後
12万5千円  1年6カ月
経過後
5万円
 2年6カ月
経過後
12万5千円  2年6カ月
経過後
5万円
中小
企業  
100万円    6カ月
経過後
50万円 計50万円  6カ月
経過後
30万円
 1年6カ月
経過後
25万円  1年6カ月
経過後
10万円
 2年6カ月
経過後
25万円  2年6カ月
経過後
10万円


受給できる事業主

1 雇用保険の適用事業の事業主
2 派遣先である事業主であって、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について
6か月を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けたもの

3 2の労働者派遣に係る
労働者派遣の期間の終了の日までの間に、当該同一の業務に従事した派遣労働者であって当該派遣先に雇用されることを希望するもの(当該派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結していたもの(当該派遣元事業主の都合により退職するもの又は退職する予定のものを除きます。)並びに労働者派遣法第40条の4及び第40条の5の雇用契約の申込みの対象になるものを除きます。)との間で期間の定めのない労働契約又は6か月以上の期間の定めのある労働契約(当該労働契約が更新されることが明示されているものに限ります。)を締結し、当該派遣労働者を雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます。以下同じ。)として引き続き6か月以上雇い入れる事業主(※)
※ 「労働者派遣の期間の終了の日までの間に・・・雇い入れる」とは、同日までの間に当該派遣労働者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、若しくは通知した場合又は当該派遣労働者に対し、労働契約の申込みをした場合であって、その就業を開始する日が労働者派遣の期間の終了の日の翌日から起算して1か月以内であるときを含みます。
4 以下、他の雇入れ助成金と同様の為、省略

ワンポイントアドバイス

 抵触日等の関係で派遣労働者を直接雇用している事業所の方は、過去分について残り期間のみの申請ができる可能性がありますので確認してみてください。期間の延長も有り、派遣を利用している事業主には人気の助成金です。派遣を利用されている場合は、この助成金が確実に利用できるように、又今後より活用できるようにアドバイスさせていただきますのでご相談ください。残念ながらどの会社もこの助成金を活用しきれていないようですので、ご遠慮なくご相談ください。



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