TEL. 06-7653-4676
〒534-0023 大阪府大阪市都島区都島南通1-13-14-206
期間の定めのない労働契約の場合 | 6カ月以上の期間の定めのある労働契約の場合 | |||||
大企業 | 50万円 | 6カ月 経過後 |
25万円 | 計25万円 | 6カ月 経過後 |
15万円 |
1年6カ月 経過後 |
12万5千円 | 1年6カ月 経過後 |
5万円 | |||
2年6カ月 経過後 |
12万5千円 | 2年6カ月 経過後 |
5万円 | |||
中小 企業 |
100万円 | 6カ月 経過後 |
50万円 | 計50万円 | 6カ月 経過後 |
30万円 |
1年6カ月 経過後 |
25万円 | 1年6カ月 経過後 |
10万円 | |||
2年6カ月 経過後 |
25万円 | 2年6カ月 経過後 |
10万円 |
1 雇用保険の適用事業の事業主
2 派遣先である事業主であって、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について6か月を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けたもの
3 2の労働者派遣に係る労働者派遣の期間の終了の日までの間に、当該同一の業務に従事した派遣労働者であって当該派遣先に雇用されることを希望するもの(当該派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結していたもの(当該派遣元事業主の都合により退職するもの又は退職する予定のものを除きます。)並びに労働者派遣法第40条の4及び第40条の5の雇用契約の申込みの対象になるものを除きます。)との間で期間の定めのない労働契約又は6か月以上の期間の定めのある労働契約(当該労働契約が更新されることが明示されているものに限ります。)を締結し、当該派遣労働者を雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます。以下同じ。)として引き続き6か月以上雇い入れる事業主(※)
※ 「労働者派遣の期間の終了の日までの間に・・・雇い入れる」とは、同日までの間に当該派遣労働者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、若しくは通知した場合又は当該派遣労働者に対し、労働契約の申込みをした場合であって、その就業を開始する日が労働者派遣の期間の終了の日の翌日から起算して1か月以内であるときを含みます。
4 以下、他の雇入れ助成金と同様の為、省略
抵触日等の関係で派遣労働者を直接雇用している事業所の方は、過去分について残り期間のみの申請ができる可能性がありますので確認してみてください。期間の延長も有り、派遣を利用している事業主には人気の助成金です。派遣を利用されている場合は、この助成金が確実に利用できるように、又今後より活用できるようにアドバイスさせていただきますのでご相談ください。残念ながらどの会社もこの助成金を活用しきれていないようですので、ご遠慮なくご相談ください。
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