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育児休業終了後、育児休業取得者を原職又は原職相当職(以下「原職等」といいます。)に復帰させる旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定し、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主へ助成されます。
平成12年4月1日以降、 就業規則に規程した場合 (一人当たり) |
原職等(注)に復帰した 育児休業, 取得者(対象者)が最初に 生じた場合 |
一般事業主行動計画届出あり 50万円(40万円), 一般事業主行動計画届出なし 又は300人以下, 40万円(30万円) |
3年以内に2人目以降の 対象者が生じた場合 (毎年4/1〜 翌3/31までの 1年間で10人限度) |
15万円(10万円) | |
平成12年3月31日までに、 就業規則に規程した場合 (一人当たり) |
平成12年4月1日以降の 最初の対象者及び、 以後3年以内に2人目以降の 対象者が生じた場合 |
(毎年4/1〜翌3/31までの 1年間で10人限度) 15万円(10万円) |
・育児休業取得者の原職等への復帰について、労働協約又は就業規則に規定していること。
・平成12年4月1日以降に、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を当該休業終了後に原職等に復帰させていること。
・原職等に復帰した育児休業取得者の育児休業期間が、平成12年4月1日以降3か月以上あり、当該育児休業期間中において代替要員を確保した期間が同じく3か月以上あること。
・対象労働者を、当該育児休業を開始する日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること。
・対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として、6か月以上雇用していること。
・育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業又はこれに準ずる休業について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
・301人以上の労働者を常時雇用する事業主は一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定・変更する301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、策定・届出に加え、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。