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3年以内既卒者トライアル雇用


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改定情報

●基本(特例措置以外)
延長内容:平成24年6月末までにハローワークから紹介を受け、平成24年7月末までに雇用開始した労働者が支
     給対象となります
●東日本大震災特例措置
延長内容:平成25年3月末までにハローワークから紹介を受け、平成25年4月末までに雇用開始した労働
     者が支給対象となります 

概要

卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者を、まずは有期雇用(原則3ヵ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させた事業主に対して支給します。

給付内容

有期雇用(原則3カ月)10万円/月
有期雇用から正規雇用へ移行50万円

受給要件

@雇用保険の適用事業主であること(労働者の雇入れ後、適用事業主となること)
Aハローワーク又は新卒応援ハローワークに既卒者トライアル求人を提出していること
Bハローワーク又は新卒応援ハローワークからの紹介で以下の対象労働者を
雇入れること

・平成21年3月以降の新規学卒者(中学、高校、高専、大学、短大、大学院、
専修学校等)で就職先が未決定の者(平成23年度卒業は、中学は4月1日以降、
その他は卒業日以降に本制度を利用できます)


・卒業後安定した職業に就いた経験がない者(1年以上継続して同一の事業主に
正規雇用された経験がない)
・40歳未満
・ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定で、
正規雇用の実現のためには新卒者トライアル雇用を経ることが必要であると
公共職業安定所長が認める者
C雇入れ開始後、既卒者トライアル雇用実施計画書を提出していること


D雇入れ日の6カ月前から、雇入れ日から6カ月経過までに事業主の都合で
労働者を解雇したことがないこと


※支給申請日において、過去2年間を超える労働保険料滞納や3年以内に助成金の
不正受給がある場合は不支給

ワンポイントアドバイス

本助成金は新規学卒者の範囲を卒業後3年までに拡大して対象とした助成金です。

有期雇用終了後、正規雇用へ移行しなかった場合でも、有期雇用期間の奨励金は
原則として支給される点と、正規雇用へ移行した場合は1人最大で80万となる点で、
比較的活用しやすく魅力のある助成金です。若い方、未経験者の採用を検討されている方は必ずチェックしてください。

計画書等申請書類が若干多く、申請時期を過ぎると受給できなくなりますので、ご注意を。




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